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ここでは、「雇用保険関連」の戻ってきたお金について紹介しています。

育児休業を取得する場合には、育児休業給付制度にもとづいて、以下の二つのお金をもらうことができます。
  「育児休業基本給付金」 休職期間中、一月あたり賃金月額×0.2
  「育児休業者職場復帰給付金」 復職して6カ月勤務した場合、
賃金月額×0.05×育休対象月数
※この給付金は、育休をとらない人には関係ありません。

なお、育休中も、以下は給与天引されます。
しかしながら、当然給与は0円ですので、会社宛に支払います。(振り込むか、持参します。)
 a)住民税、年金保険料、健康保険料
 b)生命保険料、損害保険料、財形(給与天引している場合)

[実際には](私の場合<ご参考>)
  「育児休業基本給付金」 約57万円
 (給付合計額,育休対象月数は10カ月)
  「育児休業者職場復帰給付金」 約14万円



 
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